許可要件4:業務遂行能力
許可要件としての業務遂行能力は、「保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合」(関税法第43条第8号)には許可しないことができると規定されています。
具体的には次のようなことが挙げられます。
- 業務管理(内部監査を含む)のための組織体制
- 業務量に対応できる担当者の数
- 管理者、担当者の実務知識・経験
- 経営層、管理者、担当者それぞれに必要な法令知識
- 業務システム(帳票、台帳など)
- 業務管理規定(業務手順書、処理要領、社内管理規定など)
実務を問題なく処理できるだけの組織、人、その他の環境が整い、また法令や実務手順などの知識が十分に備わっているかどうかが問われます。
実務経験と知識のある人材の確保と必要な環境整備、他の保税蔵置場に出向させての実地研修を含め実務や法令の研修など、保税許可に向けて計画的に進めていく必要があります。
また、保税業務に関する社内管理規定、作業手順書、業務処理要領などのマニュアル類の制定も実用に耐えるものにしておかないと、許可後に社内規定どおりに業務が行われていないという税関の指導を受けることになりかねませんし、何より関税法違反の処分を受けるような違法行為につながる恐れがあります。
それから、NACCS(ナックス)と呼ばれる税関手続の電算システムの導入検討や利用申し込みから導入までのスケジュールも念頭におく必要があります。