必要性検討3:保税許可にかかる期間は
保税蔵置場の許可を受けるために必要な期間はそれぞれの事情によって大きく異なるので一概に示すことはできません。
許可申請書類を準備するための期間も当然に必要ではありますが、必要書類の中では貨物管理のための社内管理規定と保税業務の手順書や業務要領などの整備がありますし、保税施設そのものの整備、保税台帳や前項に書いたNACCSシステムの導入などの設備の整備、要員の確保と教育スケジュールなど、実務環境を整備するための実質的な必要時間が各社の実情によって様々だからです。
保税蔵置場の許可を受けるという経営判断があり、倉庫の施設や人の手当てができているという状況であれば、
- 必要に応じて他の保税蔵置場での実務研修(1~3月程度)
- 貨物管理のための社内管理規定と関連規定、手順の整備(3~6月程度)
- 貨物管理体制に関する研修(1月程度)
- NACCSの導入(許可日の3か月以上前には利用契約の準備完了が必要)
など、並行してできることと整備後に研修・習熟などが必要になるものもあるので、最短でも半年程度の期間は必要だし、実務が理解できていなければ1年以上たっても保税許可の要件が満たされず、申請すれば許可になりますよという見通しは立たないものと思われます。