環境整備3:税関についての認識
許可要件の一つ「業務遂行能力」では、(4番)「経営層、管理者、担当者それぞれに必要な法令知識」が求められることを書きました。
保税業務に関する関税関係法令や具体的運用基準になる基本通達や税関から保税地域への事務連絡・依頼などについて研修を実施し、担当者が必要な知識をつけていると認められなければ保税許可は受けられません。
保税蔵置場は、税関手続のための場所であり、適正かつ迅速な輸出入手続という税関の機能の一端を担う場所ですから、税関とのパートナーシップを果たす立場を理解し、税関の事情についても関心を持ち、協力的なかかわりを果たしていくという認識も必要になります。もちろん顧客のためのサービス事業であることは確かですが、一方で関税法の適正な執行のための重要なパートナーだという認識を現場の責任者だけでなく企業のトップにも持ってもらうことが重要です。
保税蔵置場の許可はスタート地点に過ぎず、実務はそれ以降継続していくものですから、保税の許可を受けた会社として税関との付き合いを大切にする意識や姿勢を大切にしたいものです。